環境衛生維持管理業務

Hygiene management business

環境衛生維持管理業務

建築物の維持管理業務には、高い専門性と技術経験を必要とします。
建物を利用される全ての方が快適に過ごせるよう建築物を環境衛生を良好な状態に維持する為、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、常に法律に則った点検・整備を行います。
また、ご要望や建築物や状況に合わせて、診断を実施し幅広いサービスをご提供致します。

貯水槽清掃

建物のオーナーは、年1回の貯水槽清掃が水道法やビル管理法で義務付けられており、弊社では衛生面、安全面において定期的な清掃を施工実施し、常に安心安全な水質の維持に努めています。

水質検査

特定建築物はビル管理法に基づき年2回以上定期的に5項目の水質検査を実施。
16項目(1回目が適合であれば、その次に限って11項目に省略できる)、毎年6~9月の間に1回消毒副生成物(トリハロメタン検査)12項目の検査を行う必要があります。
貯水槽清掃と同じく安心安全な水質の維持に努めます。

簡易専用水道検査

水道法に規定する簡易専用水道に該当する場合、同法に基づき当社が年1回法定検査を実施します。

排水管清掃

食物屑、油脂、髪の毛、糸屑等が排水管に付着・蓄積され排水管内部を汚染し、排水不良・悪臭などを発生させる原因となります。
高圧洗浄等で汚れを取り除き、常に良い流れを保ち、お客様が快適に使用できるビル環境を維持し、排水管の劣化予防をすることにもつながります。

排水槽・雑排水槽清掃

建物の所有者・管理者は、排水に関する設備の清掃を6ヶ月以内毎に1回排水槽清掃がビル管理法により義務付けられております。
定期的な清掃を行うことにより悪臭、衛生害虫(ゴキブリ・チョウバエ等)の発生を抑えます。
同時に排水ポンプの清掃も同時に行い故障や状態を早期に把握し維持管理を行います。

ねずみ・害虫防除

弊社は、IPM理念に基づき以下のように実施致します。

  1. 組織作り
  2. 標準的目標水準の設定
  3. 調査の実施
  4. 必要な措置の考察
  5. 薬剤の使用方法
  6. 再調査と再処置
  7. 経過の記録保存

植栽管理

当社は、生成環境にあわせ植木の成長時の景観を想定し安全な作業工程を準備したうえで維持管理を行います。